会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、ここでは「扶養控除等申告書」といいます)を提出している勤務先において行う必要があります。国税庁が給与所得者の方向けに作成したリーフレットに、定額減税の対象となるかどうかなどを確認できるフローチャートが掲載されていますので、確認しておきましょう。
令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(国税庁のリーフレットより一部抜粋)
★給与計算実務において、定額減税の対象となる給与所得者(社員)に対し、まずは、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務を行う必要があります。定額減税について不明な点がある場合は、気軽にお声掛けください。
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